法人・事業主の方へ取り扱い業務をご紹介

前田総合法律事務所

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取扱業務

法人・事業主の方

契約書などの各種書面のチェック、作成

 当事務所では、内容証明の作成、各種契約書(売買契約書、消費貸借契約書、請負契約書、事業譲渡契約書、委任契約書、組合契約書等)のチェック、作成を行います。
 なお、当事務所と顧問契約を締結されている法人、事業主の方は、一定時間、各種契約書のチェックを行う費用等が顧問料に含まれます。当事務所は、企業の法律問題に関して、豊富な実績と経験を有しておりますので、是非、顧問弁護士のご依頼もご検討下さい(顧問弁護士の勧めをご参照下さい)。

債権回収、損害賠償請求

 当事務所では、債権回収、損賠賠償請求のための保全手続、交渉、調停、訴訟、執行手続を行います。
 また、当事務所では、債権の焦げ付きを防止するためには、契約条件の精査、人的・物的担保の取得等が重要になることから、将来の債権回収を担保するための法的アドバイスも行います。
 さらに、当事務所では、契約締結前に、契約条件等の精査、法的リスクの洗い出し等を十分に行っていれば、会社に損害が発生しなかったといえる場合も多くありますので、予防法務にも力を入れています。当事務所との間で顧問契約を締結されることにより法的リスクを最小限にすることが可能になります(顧問弁護士の勧めをご参照下さい)。

各種トラブルに関する相談、対応、訴訟等

 当事務所では、会社、事業主の方の日常的な法律相談、各種クレームへの対応、各種契約書等の修正、作成、企業間の紛争全般に関する相談、交渉、訴訟等を取り扱います。
 また、当事務所では、訴訟(裁判)に限らず、保全処分(仮差押、仮処分)、裁判後の執行手続、調停事件、仲裁手続、審判事件等も取り扱います。

IT、ベンチャー支援

 当事務所では、IT、インターネットを利用したビジネスに対する法的な助言、特定商取引法、消費者契約法(事業者側)、プロバイダ責任制限法、広告関連法規等に関する助言を行います。
 また、当事務所では、ベンチャー企業のビジネスモデル、資本政策、ライセンス契約、IPO(株式公開)、M&Aに対する法的な助言、社外取締役・監査役への就任等も行います。

知的財産

 当事務所では、著作権、特許、商標、意匠、不正競争防止法に関する助言、各種契約書(権利譲渡契約、ライセンス契約、原作使用許諾・商品化権使用許諾、出版件約、肖像権等に関する契約、営業秘密保持契約等)のチェック、作成、権利侵害者への警告、権利侵害への警告に対する対抗措置、知的財産権、不正競争防止法に関する交渉、訴訟等を取扱います。

労働問題

 当事務所では、残業代請求への対応、交渉、問題社員への対応、解雇、解雇無効の主張に対する交渉、団体交渉の申し入れへの対応、労働組合対策、就業規則の改定(解雇、残業代未払い、労災、配転、出向、派遣、賃金カット等)、労働審判、訴訟、仮処分等を取り扱っています。

破産、私的整理等の倒産処理

a.倒産処理手続
 法人、事業主の方が、多額の借金を負い資金繰りに窮した場合、倒産処理手続により事業の再建又は清算を行うことができます。
 倒産処理手続には、裁判所への申立を行う法的整理手続きと、裁判所の関与しない私的整理手続(任意整理)があります。裁判所への申立を行う法的整理手続には、事業を継続するか否かにより、再建型(民事再生手続、会社更生手続)と清算型(破産手続、特別清算手続)があります。
b.最善の手続選択を
 上記の倒産処理手続のいずれの手続きを選択すべきかは、事業再建の見込み、収益、資産及び負債の状況、担保の内容、諸般の状況等から検討致します。依頼者の皆様の意向を踏まえ、法的に最善の手続を選択したいと思います。
 なお、依頼者の皆様が事業の再建を希望されたとしても、時期を逸すると破産手続しか選択の余地がない場合もあります。そのため、出来るだけ早い時期に、弁護士にご相談されることをお勧め致します。
c.任意整理(私的整理)
 当事務所が、依頼者の皆様を代理して、金融機関等の各債権者との間で、返済金額、返済方法、返済時期等について交渉・和解を行い、事業の再建を図ります。
金融機関等の各債権者との間で、借金の減額、返済期限の延長、将来利息のカット等の和解を成立させることが出来れば、月々の返済による負担を減らすことができます。
 なお、任意整理による事業の再建が困難な場合には、法的整理手続(破産手続、民事再生手続等)を検討することになります。
d.民事再生手続、会社更生手続
 依頼者の皆様が事業の再建・継続を希望され、またそれが法的にも可能と判断できる場合には、裁判所に民事再生の申立てを行うことを検討致します。
 民事再生手続では、従来の経営陣が引き続き会社を経営できる場合が多く、また、債務(借金)の大幅なカット等を含む再生計画を作成し、債権者集会の決議及び裁判所の認可決定を経て事業の再建を図ることが可能になります。
 民事再生手続以外に、株式会社の再建を図る手続として会社更生手続があります。会社更生手続では、裁判所が選任した更生管財人のもとで再建を図ることになりますので、旧経営陣は退陣することになります。
e.破産手続、特別清算手続
 私的整理、民事再生手続、会社更生手続による事業の再建が困難な場合、依頼者の皆様が事業の再建・継続を希望されない場合、当事務所は、依頼者の皆様を代理して、破産手続を裁判所に申し立てます。破産手続の終了により会社の法人格は失われ、法人の債務(借金)は自然債務になります(返済しなくてよい)。
 なお、通常清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障をきたす事情や債務超過の疑いがある場合、当事務所では、特別清算手続の申立てを検討致します。
f.費用
 私的整理、破産手続の事件処理費用は、手数料が40万円(税別)~になります。債権者の数、負債の総額等により手数料が増減致しますので、弁護士にご相談下さい。破産手続きの場合、報酬金は発生しません。私的整理の場合の報酬金、民事再生等の手数料等は、前田総合法律事務所報酬規定「2 事件処理費用(12)」をご覧下さい。

事業再編、M&A、事業承継

 当事務所では、増資、事業譲渡、株式譲渡、株式交換・株式移転、合併、会社分割、会社設立、持株会社設立等に関する助言、デューデリジェンス、交渉、契約書作成、各種手続等を取り扱います。

独占禁止法、下請法

 当事務所では、会社の活動上問題となりうる独占禁止法上、下請法上の諸問題に対して助言を行います。また、公正取引委員会の審判事件、損害賠償請求訴訟、差止請求訴訟等の紛争案件、企業結合や事業活動に関する公正取引委員会に対する事前相談・届出なども取り扱います。

会社法関係

 当事務所では、会社法に関する法的アドバイス、株主総会指導、機関設計の柔軟化への対応、定款の変更、種類株式を用いた諸施策の提案、内部統制システムの構築、コンプライアンスに関する助言等を行います。

不動産取引及び開発事業

 当事務所では、不動産取引及び開発事業に関する助言、各種契約書作成、交渉、紛争処理を取り扱います。また、用地取得、建物建設に伴う近隣との日照・眺望・騒音等のトラブル、建設した建物に関する様々な問題に関する助言、交渉、紛争処理も取り扱います。
顧問に関する相談は無料です。 お気軽にご相談ください。 電話番号 06-6313-0031 Mail info@maedasogo.gr.jp [ご相談予約のお問い合わせはこちらから] ご相談予約のお問い合わせはこちらから

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